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(1)一時, ある場所にとどまり住むこと。
居留地(きょりゅうち) アメリカ合衆国のインディアン居留地 日本の横浜、大阪、神戸、長崎などの外国人居留地(旧居留地も参照。) 租界 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選ん
御留守居(おるすい)とも呼ばれる。 諸藩の江戸留守居役は御城使とも言われ、江戸武鑑でもほぼ「城使」と記される。 ただし、後述のように徳川御三家の江戸留守居は「城附」と記される他、江戸幕府の老中や側用人などの要職者が藩主である藩の場合は「公用人」と記される例外はあった。 幕府公認の留守居組合を作って情報交換をし
旧居留地(きゅうきょりゅうち)とは、かつて主に安政五カ国条約により外国の治外法権が及んでいたことのある区域を指す。神奈川県横浜市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、長崎県長崎市の旧居留地が有名。 神戸の旧居留地は、東は旧生田川(現在のフラワーロード)、西は鯉川(現在の鯉川筋)、南は海岸、北は西国街道に囲
白人の許可なしに外へ出ることは全面禁止となった。違反者は死刑になった。 こうした制限は、19世紀末まで続いた。 「ドーズ法」を立案した、マサチューセッツ州選出の上院議員ヘンリー・ドーズの意図は、インディアン1世帯に対して、65ヘクタールの土地を農地として「与え」、「余った」保留地の土地を白人に売却
(1)動いているもの, 動こうとするものをとめる。 抑止する。
※一※(自動詞)
(1)動いているもの, 機能しているものを動かないようにする。 停止させる。 《止・停》「エンジンを~・める」「足を~・める」