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※一※ (動カ五[四])
〔「とどく」の古形〕
訂正事項が生じたときは、訂正有価証券届出書に加えて、臨時報告書の訂正報告書の提出も必要となる。さらに訂正有価証券届出書の訂正箇所そのものも極めて多くなる。このため、条件決定に時間を要したり、有価証券届出書の修正箇所が多い場合には、訂正
公開買付届出書(こうかいかいつけとどけでしょ)は、金融商品取引法に基づき公開買付開始公告をした者(以下、「公開買付者」)が、当該公開買付けに関する事項を記載する外部への開示資料である。 提出根拠法令:金融商品取引法 第27条の3 提出様式および内容の根拠: 第2号様式:発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
〔古くは「ぶとどき」とも〕
死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。 戸籍 死 出生届 高齢者所在不明問題 法務省:死亡届
分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。
最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在