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明治憲法について伊藤博文が著した逐条解説書『憲法義解』(明治22年)では「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定めた第11条について「今上中興の初、親征の詔を發し、大權を總攬し、爾来兵制を釐革し、積弊を洗除し、帷幕の本部を設け、自ら陸海軍を總べたまふ。而して祖宗の耿光遺烈再び其の舊に復することを得たり。本條は兵馬の統一は至尊の大權にして、
⇒ 幄(アク)の屋
(1)室内に垂れ下げて隔てとする布。 たれぬの。 たれぎぬ。
「幄(アク)の屋(ヤ)」に同じ。
垂れ幕。 たれぎぬ。 とばり。
〔あわせの「片ひら」の意〕
(1)室内に垂らして隔てとする布。 とばり。 また, 蚊帳(カヤ)。