Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
⇒ 幄(アク)の屋
(1)室内に垂れ下げて隔てとする布。 たれぬの。 たれぎぬ。
「幄(アク)の屋(ヤ)」に同じ。
舎(しゃ)は、漢姓の一つ。 舎(しゃ、サ、朝: 사)は、朝鮮人の姓の一つである。 京畿坡州市に居住していた舎在成によると、本貫は光山金氏だったが、彼の10代前の金克胤が舎氏に改姓したという。 2015年の調査によると、本貫は泰安舎氏のみである。泰安舎氏は44人、残りの2人の本貫は不明。
明治憲法について伊藤博文が著した逐条解説書『憲法義解』(明治22年)では「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定めた第11条について「今上中興の初、親征の詔を發し、大權を總攬し、爾来兵制を釐革し、積弊を洗除し、帷幕の本部を設け、自ら陸海軍を總べたまふ。而して祖宗の耿光遺烈再び其の舊に復することを得たり。本條は兵馬の統一は至尊の大權にして、
(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。
(1)皇族・貴族に仕えて, 雑務を行なった下級官人。 律令制下には内舎人・大舎人・春宮舎人・中宮舎人などがあり, 主に貴族・官人の子弟から選任された。 舎人男。 舎人子。
学校の建物。