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(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。
最恵国待遇が与えられていない国:キューバ、北朝鮮 1974年通商法第4編に基づく最恵国待遇の供与をされている国:アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシの7カ国 1970年のUNCTAD特恵
紀元前328年 秦が張儀を登用する。 紀元前320年 慎靚王即位。(+紀元前315年 靚は青見) 紀元前316年 秦が蜀を滅ぼす。 紀元前314年 赧王即位。(+紀元前256年) 紀元前300年 荀子誕生。(+紀元前230年) 紀元前299年 孟嘗君が秦に宰相になるために入る。 紀元前297年 甲子年
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
(過去の議論) 夏商周断代工程 夏商周年表プロジェクト 夏商周年代確定プロジェクト 夏商周年表プロジェクト(かしょうしゅうねんぴょうプロジェクト、中国語: 夏商周断代工程)は、1996年から2000年の中華人民共和国において行われた、国家規模の研究プロジェクト
に於て同一の條約を具したる約束を為すに在りしとぞ。" - 聞蔵IIビジュアルにて閲覧 ^ a b “英露協商の別消息”. 朝日新聞・東京朝刊: p. 2. (1899年5月4日). "清國に對する英露二國の協商ハ、曩に露都に於ておいて露國外務大臣と英國駐露大使との間に
政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。
(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。