Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
廃棄率(はいきりつ)とは、通常の食習慣のもとで一般通念では食べない廃棄部分の重量を食材の総重量に対する比率(百分率)で示した数値。食品成分表における分析値は廃棄部分を除いた可食部を対象としたものであり、収載食品ごとに廃棄率と廃棄部分が記載されている。 廃棄率と可食部率の関係は次式で示される。 可食部率 = 100 -
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。 バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物
jp. 2021年8月21日閲覧。 ^ 鈴木 2014, p. 42-43. ^ 「目鼻ついてきた塵芥の発電所 焼いた熱量で四萬戸点燈 年額十五萬円の純益」『東京朝日新聞』昭和10年1月22日 ^ a b c d e f g 鈴木 2014, p. 3. ^ 鈴木 2014, p. 44. ^
腐敗しない産業廃棄物 B類 家庭廃棄物、食品廃棄物、市場廃棄物 有機物の含有が高く、腐敗する産業廃棄物 C類 スラッジとグリス阻集器からでる廃棄物 下水道、スラッジ、そのほか水洗トイレや下水道処理施設、腐敗性タンク、他の種類の下水道システムからでる廃棄物 下水
医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)とは、医療行為に関係して排出される廃棄物(ゴミ)のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分される。 感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物(在宅中の各種廃棄物
有害廃棄物(ゆうがいはいきぶつ、英: hazardous waste)は、バーゼル条約で規制の対象とされる有害な特性を有する廃棄物、または各国の国内法で定義される有害な特性を有する廃棄物。 化学物質の有害性に関する影響には、人の健康への影響、生活環境(動植物を含む)への影響、地球環境への影響などがあ
都市廃棄物(としはいきぶつ、英: Municipal Solid Waste:MSW)は、広義には、都市から発生する各種廃棄物の総称。都市生活ごみともいう。ただし、都市廃棄物の範囲は各国の法令等に違いがあり、焼却施設の残渣等など都市施設から排出される廃棄物と定義する国(日本の生活環境審議会答申)、法
廃棄物は一般廃棄物の一種である(廃棄物回収分類では一般廃棄物と有害産業廃棄物に区別され、一般廃棄物に含まれるものは「非有害産業廃棄物」として扱う)。このほか米国のように、廃棄物を有害廃棄物と非有害廃棄物から大別する法制度もあるなど、産業廃棄物の位置づけは世界共通ではないが、行政上のindustrial