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(金銭の納入や支払いなどが)期日に遅れてとどこおること。
金、過怠金、重加算税、道路交通法上の反則金や放置違反金などの行政制裁)と区別される。 刑法に罰金刑を定めている罪は多い。しかし、窃盗罪などの財産犯や、公務執行妨害罪などの国家的法益に対する罪は、従来、選択刑として懲役のみが定められ、罰金は定められていなかった。これは、「窃盗は金
利子。
延滞料(英: late fee, late fine, past due fee)、または延滞料金は、返却期限を過ぎても物が返却されず、または支払期限が過ぎても金員が支払われないときに、延滞者に課される罰金である。金融業・レンタルショップ・図書館と密接に関連している。 延滞料
預金・貸金の利子あるいは利率。 利息。 貸借期間の長短によって異なった金利が成立し, それらの金利の間に一定の関係がある。 一般に長期金利は短期金利よりも危険プレミアム分だけ高いなど。
(1)利息の金。 利子。 利銀(リギン)。
(1)金をたたいて平らに延ばすこと。 また, その金。
(1)鍛えて平たく延ばした金属。