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他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。
否定「ん」 過去形は「なんだ」、連用中止形は「いで」、仮定形は「にゃ」になる。戦後は過去形に「んかった」も使われるようになった。 可能 可能動詞を用いた「書ける」と、助動詞を用いた「書かれる」が併用される。西日本各地で見られる能力可能と状況可能の区別は金沢弁にはない。 丁寧「みす」
ある裁判官や示談の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる。もう一点は、一時金を計算するに当って民法上規定されている法定利率5%で現価へ戻す作業(ライプニッツ係数を用いた計算)が行われることである。現在継続して5%の運用益を生む投資は存在すら疑わしく、遷延性意識障害のように長期介護
〔室町時代頃までは「つくのふ」〕
(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。
(1)借りを返すこと。 返済。
(1)報酬のないこと。