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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には「受取手形」、そうでない場合には「売掛金」として区別される。先日付小切手も、約束手形同等物として処理される。 B商店に商品110万円(内消費税10万円※10%計算)を売上げ、代金としてB商店振出しの約束手形を受け取った。
手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金することである。 手形割引は略して割引とも呼ばれる。手形裏書譲渡する側を割引依頼人、手形を割引いて代金を支払う側を割引人、割引かれた手形のことを割引手形と言う。
手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 D/A xx days after sight
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
画像提供依頼:イメージ画像の画像提供をお願いします。(2022年9月) 手形(てがた)とは、 一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という。通行手形(関所手形)、切符手形(切手)、約束手形、為替手形といった使われ方をする。
柔道の引き手は組み手 (柔道) 襖や板戸の引き手は襖#引き手 遊郭の引手茶屋は茶屋を参照 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページ
張らずに手許に残った張札は盆茣蓙の外に一旦置いて、張った札の上側が盆茣蓙から離さずに下側を軽く上げて確認してから、当たりの札を開くのが作法とされる。 元来、張札は貸元(かしもと)や専門の字書屋が「白ぼて」と呼ばれる無地の白札に揮毫してはその都度廃棄していた。昭和30年代頃から既製品の張札