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際に作成される支払拒絶証書についての規定を定めた勅令である。日本国憲法施行以後は、政令と同一の効力を有する。 拒絶証書の作成は、手形(小切手)上の遡求権を行使するための形式的要件として法上要求されているが、現在流通している手形においては支払拒絶証書作成を免除する文言が付されることが一般的であり、ま
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証言拒絶権(しょうげんきょぜつけん)とは、証人が一定の場合に証言を拒絶できる権利。証言拒否権ともいう。 証人は供述義務を負っており、正当な理由なく証言を拒むと過料等の制裁を受ける(民事訴訟法200条、 刑事訴訟法160条)。ただし、証言を拒むことができる場合が各法令に列挙されており、そこに規定された
手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 D/A xx days after sight
引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
証拠として引用すること。 また, その引かれた証拠。
権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には「受取手形」、そうでない場合には「売掛金」として区別される。先日付小切手も、約束手形同等物として処理される。 B商店に商品110万円(内消費税10万円※10%計算)を売上げ、代金としてB商店振出しの約束手形を受け取った。
手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金することである。 手形割引は略して割引とも呼ばれる。手形裏書譲渡する側を割引依頼人、手形を割引いて代金を支払う側を割引人、割引かれた手形のことを割引手形と言う。