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引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
〔「えんにん」とも〕
「えんいん」の連声。
決めた期日・期限をのばすこと。
(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
現実の引渡し(げんじつのひきわたし)は、民法上の概念、用語であり、動産に関する物権の譲渡の対抗要件である引渡し(引渡)(第178条)の一つで、占有権の譲渡方法である。第182条1項に規定されている。 譲渡人が自己が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、という占有権の
犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである。 逃亡犯罪人引渡しともいう。 基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく、請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力することとな
占有の移転は、原則として現実の引渡し(民法第182条1項)による。しかし、譲受人(直接占有者)が現にその目的物を占有している場合に、その原則通りに、いったん譲渡人(間接占有者)へ目的物を返却し、それから、あらためて譲渡人から譲受人に現実の引渡しをしなければならない、とすると煩雑である。そこで、こうした