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町の行政事務を取り扱う役所。 ちょうやくば。
⇒ まちやくば(町役場)
プロジェクト 刑法 (犯罪) 労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の
ではなく、小規模な町村の場合には複数の町村で1人の戸長、1ヶ所の戸長役場の例もあった。 戸長役場には公選後に知事によって任命される戸長と書記にあたる筆生、雑用係である小走がおり戸長らの給与は県税で賄われた。代わりに府知事および県令-郡長-戸長の上下関係の下に置かれ、官吏懲戒令の対象にもなり得た。戸長
公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場である。各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴である。 公証役場は全国に約300カ所存在する。電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められている。
患者搬送車が配置され消防本部救急車に引き渡すまでの搬送を行っている事例も存在した。 山村へき地の消防署所においては、救急車の配置が1台であるのにもかかわらず近隣署所から迅速な応援を受けることが困難なことも珍しくない。そのため、消防常備化以前の体制と同様に村診療所の患者搬送
2011年9月11日閲覧。 ^ “市町村合併過去の動き”. 沖縄県. 2019年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月15日閲覧。 ^ a b “「宿借り行政」に終止符か”. 八重山毎日新聞. (2015年12月2日). オリジナルの2015年12月4日時点におけるアーカイブ。. https://web
飯綱町役場(いいづなまちやくば)は、日本の地方公共団体である長野県上水内郡飯綱町の執行機関としての事務を行う施設(役場)である。 午前8時30分から午後5時15分まで[1] 休日:土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 所在地 〒389-1293 住所:長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795番地1 牟礼庁舎