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天皇が皇祖皇宗の神霊に告げる文。 ごこくぶん。 おつげぶみ。
⇒ ごこうもん(御告文)
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
〔「御御前(オゴゼ)」の転とも〕
「おごう(御御)」に同じ。
〔接頭語「お」「み」を重ねたもの〕
教え告げること。 いましめ告げること。