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(1)その家に住み込んで, 召し使われて勤めること。
御恩と奉公(ごおんとほうこう)とは、中世の日本において、主に武士の主従関係を構成した要素・概念。中世の武士間の主従関係は、決して片務的なものではなく、主人・従者が相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っていた。ここで、主人が従者へ与えた利益(領地)を御恩といい、従者が主人へ与えた利益(主人のために
に奉げて燈された蝋燭の光を感じ、打たれる鐘の音を聞き、振り香炉を用いた炉儀による香を嗅ぎ、音楽的要素を盛り込んだ聖歌を聞きかつ歌い、イコンを見、奉事において十字を画き、教衆は至聖所内を祭服を着用して所作に従って動き、十字行などの行列を行い、聖体礼儀に
奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆(小番衆)、番方などと呼ばれた。 鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官官僚とも呼ぶべ
大名が、罪を犯して改易された家臣、または主人の不興を買って(暇を請わずに勝手に)出奔した家臣について、他家がこれを召し抱えないように釘を刺す回状を出すことをいう。武家奉公構、仕官御構(しかんおかまい)などとも表現される。奉公構の概念は、戦国大名の分国法(家法)である今川仮名目録や甲
室町幕府の職名。 将軍の参内の際などに衣服や刀剣などを入れた唐櫃(カラビツ)をあずかり, これに付き添った役職。 御物中持奉行。 御物長持奉行。 唐櫃奉行。
⇒ おものぶぎょう(御物奉行)
年季奉公等、名称や多少の差異はあるものの基本は変化していない。1年あるいは半年のものは出替奉公、1年のものは一季奉公ともいった。限られた年季が終了したとき「年季が明ける」と表現された。年季奉公をするものを年季者と呼んだ。 幕府は元禄11年(1698年)には年季制限を撤廃して永年季奉公や譜代奉公(代々に渡り永代)を容認した。