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(1)国家を治める根本の法規。 国憲。
軍隊内の秩序維持を主任務とする兵隊。 日本では1881年(明治14)憲兵条例により設置され犯罪捜査・軍紀維持・思想取り締まりにあたったが, 次第に権限を拡大し, 公安対策・思想弾圧・防諜などにも強い権力をふるった。
(1)役所・行政官庁, またはその任務に携わる役人・官吏。 特に, 警察関係についていうことが多い。
〔古くは「けんぼう」〕
家のおきて。 家訓。
憲法の定めるところに基づいて行う政治。 立憲政治。
⇒ 吉岡憲法
法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反すること。