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(1)こらしいましめること。
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。 処置の例
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。