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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には「受取手形」、そうでない場合には「売掛金」として区別される。先日付小切手も、約束手形同等物として処理される。 B商店に商品110万円(内消費税10万円※10%計算)を売上げ、代金としてB商店振出しの約束手形を受け取った。
〔仏〕 五蘊(ゴウン)・十二因縁の一。 六根を通して, 主観のうえに感受すること。 外界から受ける印象的感覚。
手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 D/A xx days after sight
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
新株引受権証書が発行され、引受権譲渡の際にその証書を譲渡すれば第三者に対抗できるようになっていた。ただし、株主の請求があるときに限り同証書を発行するものとすることは禁止されていなかった。 なお、新株予約権または新株予約権付社債を発行する際にも、同様の規律(それぞれ「新株予約権の引受権」または「新株
診療を受けること。
学問・技術などを口頭で教えられること。 口授(クジユ)を受けること。 こうじゅ。