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抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当
一つ。抵当権を証券化させること(抵当証券)によって証券市場において流通させ、金融の便に供することを目的とする。全42条。最終改正は令和3年5月19日法律第37号。 抵当証券 金融商品取引法 抵当証券業の規制等に関する法律 抵当証券法 - e-Gov法令検索 抵当証券法施行令 - e-Gov法令検索
国や地方公共団体・法人などが資金調達のために発行する有価証券。 ボンド。
(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
ろ号特別鉄道債券(縁故債) 国鉄共済組合が引き受け消化。1958年度引受開始。 は号特別鉄道債券(政府引受債) 大蔵省資金運用部と郵政省簡易保険局が引き受け消化。国鉄末期は当該年度の公募債発行後の市中状況を見た上で、これを肩代りする形で発行されるケースが多かった。 に号特別鉄道債券(に号債) 都道府県などの地方公共団体が引き受け消化。
貯蓄債券(ちょちくさいけん)は、日本勧業銀行によって発行された債券である。別名「割増金付き戦時債券」。 「支那事変」による軍備の補充および軍費の支弁のため、国民から資金を吸収する目的で発行された。臨時資金調整法第13条によって、日本勧業銀行(勧銀)が収入金が2億円になるまで発行し得る。
根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当