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引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
指定割引サービス(していわりびきサービス)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモグループではゆうゆうコール割引、auでは指定割、指定通話定額、ソフトバンクモバイルでは指定割引と称される。 定額料金を支払うことにより、指定した電話番号への通話料金に割引が受けられるサービス
(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。
構内に男女別の水洗トイレが新設された。 周辺には民家が広がり人吉市内へと続いている。駅前には産交バスの渡駅前バス停がある。 球磨村立渡小学校 渡郵便局 球磨川下り急流コース発船場および清流コース到着場 国道219号 - 駅前を通る。 ※特急「いさぶろう・しんぺい」「かわせみ やませみ」・臨時快速「SL人吉」の隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。
(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
※一※ (名)
〔動詞「さす」の連用形から〕
現実の引渡し(げんじつのひきわたし)は、民法上の概念、用語であり、動産に関する物権の譲渡の対抗要件である引渡し(引渡)(第178条)の一つで、占有権の譲渡方法である。第182条1項に規定されている。 譲渡人が自己が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、という占有権の