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第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。
当事者が第一審判決の取り消し・変更を上級裁判所に請求する権利。
控訴院(こうそいん)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失)及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法
(1)民事訴訟において, 訴えの提起に際し, 当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し, 第一審裁判所に提出する書面。
控訴を提起しうる期間。 民事では判決の送達の日から, 刑事では裁判告知の日から一四日以内。
民事訴訟法上は, 第一審の判決を正当であるとする裁判。 刑事訴訟法上は, 控訴理由なしとして一審判決を維持する裁判, および控訴申立を不適法として形式的に控訴申立を退ける裁判。
控訴院(こうそいん、英語: The Court of Appeal)は、イギリスのイングランドおよびウェールズの司法制度の中で、連合王国最高裁判所に次いで第2の上級裁判所である。 控訴院は、民事部と刑事部の二つの部に分かれている。民事部を統括するのが記録長官 (Master of the Rolls)
竪紙が用いられ、書出は差出人の名(某)とともに「某謹言上(つつしんでごんじょうす)」「某謹訴申(つつしんでうったえもうす)」などに始まり、書止は「仍粗言上如件(よってあらあらごんじょうくだんのごとし)」「訴申如件(うったえもうすことくだんのごとし)」で終わる。文中に訴える相手、すなわち論人(被告)の