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公用収用に対する損失補償を保障している。 大日本帝国憲法(明治憲法)は財産権の保障について27条1項に規定を置いていたものの損失補償条項は存在しなかった。損失補償制度(損失補償の要否や補償額等)はすべて法律以下の制定法の定めるところによっていた。1900年の土地収用法(旧土地収用法)には、収用
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
損失補償(そんしつほしょう)とは、財政援助の一種として、特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、将来、その融資の全部又は一部が返済不能となって当該金融機関等が損失を被ったときに、地方公共団体等が、債務者に代わって、当該金融機関等に対してその損失を補償することをいう。通常、契約書(又はそれに替わる書類)が取り交わされる。
透過損失とは、遮音性能を表すために用いられる数値。 媒質1から媒質2へ音が透過するとき、 媒質1の固有音響インピーダンスをZ1、 媒質2の固有音響インピーダンスをZ2、 音のエネルギーの透過率をTIと表すと、 透過損失Tlossは、 T l o s s = 10 log 10 1 T I = 10
死重損失(しじゅうそんしつ、英: deadweight loss)は、死荷重(しかじゅう)、超過負担(ちょうかふたん、英: excess burden)または配分非効率とも呼ばれ、資源配分の効率性の損失である。財やサービスについての均衡に達しない場合に生じうる。それは次のようなものによって引き起こされうる:
によって伝送損失は変化する。そのため、低損失が求められる場合はそれらに適した同軸ケーブルや導波管、光ケーブルなどを用いる。 ある通信線路において、伝送損失は常に一定とは限らない。たとえば無線の場合はフェージングなどの要素で、光ケーブルの場合は経路上の光ケーブルの折れ曲がりの発生などの要素で、回線の構築後でも伝送損失
挿入損失 (英: insertion loss) は、2端子対回路網で構成される高周波回路において、1つの端子からもう1つの端子に伝播する電力の損失をdB (デシベル)で表したもの。 端子1から入力する電力の平方根を a 1 {\displaystyle a_{1}} 、端子2から入力する電力の平方根を
反射損失 (return loss) は、高周波回路の1つのポートについて、入力電力に対する反射電力の比をdB (デシベル)であらわしたものである。 高周波回路の1つのポートに入力される電力の平方根 (入射波; incident power wave) を a 1 {\displaystyle a_{1}}