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際に作成される支払拒絶証書についての規定を定めた勅令である。日本国憲法施行以後は、政令と同一の効力を有する。 拒絶証書の作成は、手形(小切手)上の遡求権を行使するための形式的要件として法上要求されているが、現在流通している手形においては支払拒絶証書作成を免除する文言が付されることが一般的であり、ま
支払手形(しはらいてがた、note payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。 会計上は負債として扱う。
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手形支払書類渡し(てがたしはらいしょるいわたし、D/P = Documents against Payment)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に代金を支払うことにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。 支払い方法には以下の二種類がある。 一覧払い
証言拒絶権(しょうげんきょぜつけん)とは、証人が一定の場合に証言を拒絶できる権利。証言拒否権ともいう。 証人は供述義務を負っており、正当な理由なく証言を拒むと過料等の制裁を受ける(民事訴訟法200条、 刑事訴訟法160条)。ただし、証言を拒むことができる場合が各法令に列挙されており、そこに規定された
上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる。 法貨 法貨には強制通用力がある。 郵便為替 取引上、郵便為替は一般に法
支払サイトとは、取引代金の締め日から支払日までの猶予期間のことを指す。通常、日数を単位として表す。 商取引において、商品を売買する際の代金支払いにはいくつかの方法がある。前払いや商品引渡時支払いの場合には猶予期間は発生しないが、例えば「月末締め翌月末払い」(月末にその月の売上をまとめて請求書を発行し
被拒絶感(ひきょぜつかん、sense of rejection)は日本の心理学者・杉山崇が提案した心理学概念。「自分は他者から蔑ろにされている」「自分は他者から無視されている」という認識と情緒と定義され、抑うつの発生や持続、自己概念の悪化、対人関係の悪化、怒り、攻撃性、などさまざまな心理学的問題に関与するとされている。