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各法体系における取得時効。 取得時効 (国際法) 取得時効 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
日本法において取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。 所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効
国際法においては国内法の場合と異なり、時効期間の定めがない。そのため組織が未発達な国際法秩序に不安定な要因をもたらすとして時効の制度を否定する見解と、時間的な要因は状況に応じて様々であるから明確化すべきではないとして時効の制度を肯定する見解が対立してきた。国際法上時効
即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独
自分の物とすること。 手に入れること。
(1)〔法〕 ある事実状態が一定の期間継続した場合に, 権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。
(1)とりたててよいところ。 特に役立つところ。 長所。
取れば取っただけその人の利益になること。