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暴力(ぼうりょく)とは、他者の身体や財産などに対する物理的な破壊力をいう。ただし、心理的虐待や同調圧力などの欺瞞的暴力も暴力と認知されるようになりつつある。 全ての人間の身体には現実の世界に具体的にはたらきかける能力があり、この能力が他者の意志に対して強制的にくわえられると暴力となる。
(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける
れる。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。 日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽
から取られている。ユダヤ民族の族長ヤコブは息子たちの中で末っ子のヨセフを殊に愛していたため、兄弟たちはヨセフを憎悪して売り払った。そして、雄山羊を殺して、その血をヨセフの衣につけ、父ヤコブのもとに届ける。彼らはヨセフは死んだと父に偽りの報告をしたのである。このヨセフの衣をイエス・キリスト受難の予兆とする見方もある。
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。 裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判
2%、40歳代は33.2%、50歳代は18.5%、60歳代は15.8% 70歳以上は6.2%と、40歳未満の層は約26.3%に過ぎなかった。 2019年(令和元年)末の時点で、20歳未満は0.0%、20歳代は4.3%、30歳代は14.0%、40歳代は30.4%、50歳代は28.2%、60歳代は12.3%、70歳以上が10
暴力とは区別される。大抵の場合、配偶者に性的な行為を強制する者は、相手と結婚していることが自らの行為を正当化すると信じている。紛争が起きている状況では、免責の循環過程にある戦争の反響として性暴力が発生する傾向にある。しばしば、戦争の手段