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(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる(規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記
教育、日本軍の存在とその誘導、守備隊の隊長命令、鬼畜米英への恐怖心、軍の住民に対する防諜対策、沖縄の共同体の在り方など様々な要因が指摘され、戦闘員の煩累を絶つための崇高な犠牲的精神によるものと美化するのは当たらないとするのが一般的」とした(第三次訴訟・高裁判決文)。 ^ “1974年 家永教科書裁判”
調書(検面調書)や司法警察員面前調書(員面調書)よりも緩やかな要件で証拠能力が認められる。供述者の供述不能や自己矛盾供述の場合は、検面調書や員面調書と異なり特信性の必要もなく証拠能力が認められる。自己矛盾供述では、検面調書
『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、呉潜(中国語版)、徐清叟(中国語版)、王伯大(中国語版)、
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判
判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。