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最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。 最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。いわゆ
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所である。 組織上の位置付け、与えられた権限等は国によって様々であり、日本の最高裁判所のように一国における司法行政を統括する権限をもつものや、憲法裁判所が別にある国もある。
条に基づき恒久的に職務を遂行できなくなったかどうかを判断するとき、憲法26条に基づき大統領から最高裁判所に付託された法案の合憲性について審査するとき、その他あらゆる法律の合憲性について審判するときは、最低5人の裁判官で法廷を構成しなければならない。 最高裁判所裁判官は、政府(内閣)の拘束力のある助
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
翌1934年4月21日には担当の白水検事への糺弾大会が白水の転任先である福知山市で開かれ、松本治一郎は検事に自決を要求した。白水はさらに福島県へ左遷された。後年、白水は検事を辞任し、弁護士に転じている。 以後、「差別裁判糾弾」というスローガンは1963年の狭山事件でも多用されるように
まちがった判断や審判。
簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。 下級裁判所の裁判官のひとつであり(裁判所法5条2項)、各簡易裁判所に置かれる。単に簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事補及び判事とは別の種類の裁判官の名称である。20
初代長官の三淵は就任当時、昭和2年勅令第1号乃至第3号及び同年閣令内務省令第1号の規定による中央公職適否審査委員会の資格審査中であった。7月22日に裁判官任命諮問委員会の選考する最高裁判所裁判官候補者となり、8月4日に片山内閣が最高裁長官人事を行い、8月7日に中央公職適否審査委員会から公職就職禁止に非該当という結果が公表された。昭和22