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特に工業の分野で用いる, 物質を溶かすのに用いる液体。 アルコール・ガソリンなどの類。 溶媒。
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
〔仏〕 対象を分析・認識する心をもつもの。 有情。
〔古くは「有識」と書かれた〕
(1)学問があり識見が広く高いこと。
⇒ ゆうそく(有職)
有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。同時に、消防上の危険物の取扱の点からも知識と経験も求められる。 シンナー、ラッカーを扱う塗料販売業、塗装業、ドライクリーニング用の溶剤
有機溶剤中毒予防規則(ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第36号)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第13条)