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(1)律の五刑の一。 衆人環視の中で尻を打つ刑。 回数は六〇回から一〇〇回まで五段階。 刑具の杖は笞(チ)より径が一分太い。 杖刑。 杖罪。
(1)歩く時, 手に持って地面につき, 歩行の助けとする細長い木や竹の棒。
琴などの弦楽器のこま。
(1)琴柱(コトジ)。
※一※ (名)
琵琶の弦を支えているもの。 海老尾(エビオ)に近い方から順に一の柱, 二の柱と呼ぶ。
〔朝鮮語〕
杖を用いて敵を制する武術。 江戸初期に始まる。 杖道。