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^ 日本に限った話をすると、大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。
少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)とは、株式会社の株主の権利の分類の1つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利をいう。1株(1単元株)を有する株主であっても行使可能な権利をいう単独株主権と対になる表現である。また、株式の保有については、一定期間以上の保有を要求する場合がある。
投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主
アクティビスト(英: activist、アクティビスト・シェアホルダー、物言う株主(ものいうかぶぬし))とは、ある会社の株式を一定以上保有し、自己利益の最大化を目指すことを目的に、投資した会社の経営陣へ積極的に提言を行う投資家である。 「アクティビスト(物言う株主)の存在は有益である、と米国上場企
きず、また顧客に対して証券会社がコミュニティへの参加を勧誘することも禁止されている。また投資勧誘以外に直近の取引状況や売買需要の報告についても、コミュニティ参加者のみが受けることができるとされる。 この制度を推し進める日本証券業協会は、投資勧誘の対象となる株主コミュニティの参加者には、「その会社の
〔sovereignty〕
確定申告が必要である。 信用取引(空買い)で一時的に株式を買っていても優待は貰えない。現物株で保有してその企業が定める権利確定時期、いわゆる権利日を迎える必要がある。権利確定日の翌営業日に当たる権利落ち日には、株主としての権利や配当金額分の価値が実質的に目減りするので、東京証券取引所の日
会社法は、以下で条数のみ記載する。 株式の取得(譲受)を株式発行会社に認知させ、株主権利を確定させるためには、株主名簿に自己の氏名又は名称を記載(又は記録)してもらう(名義書換請求)必要がある(130条)。仮に名義書換を失念した場合(失念株)は株主としての権利が制約される。また、会社が株