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株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が
取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。以下、会社法は条数のみ記載する。 法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
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会社法は無額面株式のみとしており、資本と株式の相関関係は失われ(資本と株式の関係の切断)、株式に資本の構成単位としての意味はなくなっている。 株式会社は、事業で得た利益の一部を原則として出資比率に応じて配当という形で株主に分配する。事業が赤字の場合には無配
がった事件が起きた『四つの署名』の月が不明瞭のため。 ^ ジャック・トレイシー『シャーロック・ホームズ大百科事典』日暮雅通訳、河出書房新社、2002年、85-86頁 『株式仲買店々員』:新字新仮名 - 青空文庫(三上於菟吉訳) 『株式仲買人』:新字新仮名 - 青空文庫(三上於菟吉訳・大久保ゆう改訳)
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim