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事務を執ること。 仕事をすること。
業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役、および代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役(会社法363条1項各号)のほか、業務を執行したその他の取締役をいう(会社法2条15号)。なお、代表取締役以外の取締役
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
職務執行内閣(しょくむしっこうないかく)とは、日本国憲法第71条により内閣総辞職から次の内閣が成立するまでの間(新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間)にわたり引き続きその職務を行うこととされている従前の内閣を指す通称である。 日本国憲法第71条は、内閣は総辞職した後も新たに内閣総理大臣の任命まで引
日常継続して行われる職業上の仕事。