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一般概括主義(いっぱんがいかつしゅぎ)とは、行政処分に該当し、法律に例外のある場合を除いて、原則的に全ての処分について訴訟の提起を認める方法のことである。 行政不服審査法ではこの考え方を採用しており、原則的に全ての処分について不服申立てをすることができる。ただし、行政不服審査法4条1項各号に該当する
ヴェーバーの概括的故意(ヴェーバーのがいかつてきこい)とは、行為者が故意をもって行ったある行為(第一の行為)で既に犯罪を遂げたものと誤信し、行為者がその発覚を防ぐためなど他の目的でさらに別の行為(第二の行為)を行ったところ、その第二の行為によって先に予期した結果を発生させた場合に概括的に故意を認めるもの。事前の故意ともいう。
文・語・文字などを囲み, ほかと区別するために用いる記号。 また, その符号を付けること。 ()「」『 』 [ ] { } 〈 〉 など。
ばらばらのものを一つにまとめること。
一つにまとめること。 ひとまとめにして扱うこと。
(1)ばらばらのものを整理して, 一つにまとめること。 全体を見渡してまとめること。
(1)紐などを物の周りに巻いて締める。
〔「縊(クビ)る」と同源〕