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(1)同一の等級の位階のうち, 上位のもの。
(1)正式の地位。
に残り、数ヵ月後、主水、新次(梅宮辰夫)、おせい(草笛光子)とともに商売人グループを結成し、裏稼業を再開した(『商売人』)。 表稼業は絵草子屋から、足力屋なる足踏みマッサージ屋に商売替えし、不忍池の畔にある灯台を住まいとし、台守も務めていた。この灯台は商売人グループの隠れ家となっている。
従八位(じゅはちい)は、日本の位階における位の一つ。正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。 律令制においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部、刑部少解部などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従八位は、神祇官の史生、太政官の官掌などに相当する。
正一位(しょういちい)は、位階及び神階のひとつ。諸王及び人臣における位階・神社における神階の最高位に位し、従一位の上にあたる。 関白や太政大臣、あるいは征夷大将軍として功労をなした者その他、国家に対する偉勲の著しい者が叙されている。ただし、生前に叙された者は史上7人のみで、ほとんどが没後の贈位に用
特旨贈位年表 p.8 ^ 『贈位諸賢伝 増補版 上』 特旨贈位年表 p.9 ^ 『贈位諸賢伝 増補版 上』 特旨贈位年表 p.10-11 ^ 『贈位諸賢伝 増補版 上』 特旨贈位年表 p.12 ^ 『贈位諸賢伝 増補版 上』 特旨贈位年表 p.12-13 ^ 『贈位諸賢伝 増補版 上』 特旨贈位年表
正四位(しょうしい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。 従三位の下、従四位の上に位する。贈位の場合、贈正四位という。 正四位は律令制下においては上下に分けられ、従三位の下、従四位の上に位する。勲等では、勲三等に相当し、官位相当では正四位上は中務卿、参議に相当し、正
正二位(しょうにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。従一位の下、従二位の上に位する。 律令制における官位相当においては左大臣、右大臣に相当する。贈位により正二位を受けた場合、その位階は贈正二位と表記される。 室町幕府、江戸幕府の将軍もその在職中、この位階に留まることが多い。その他、大納言、