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国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。
刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。 この種の権利について憲法に定めている例は必ずしも多くない。 イタリア共和国憲法第24条第4項にはその例がある。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国
〔室町時代頃までは「つくのふ」〕
(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
(1)借りを返すこと。 返済。
(1)報酬のないこと。
他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。