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沖合漁業(おきあいぎょぎょう)とは、 沖合で行われる漁業のことで、沿岸漁業と遠洋漁業の中間規模のものを指す。近海漁業(きんかいぎょぎょう)とも言う。 沖合底引網漁業 大中型巻網漁業 サケ・マス流網漁業 沖合イカ釣り漁業 近海カツオ一本釣り漁業 近海マグロ延縄漁業 アカイカ(沖合イカ釣り漁業)
ラスチックゴミが海洋に新たに流れ出ていると推定されているが、英国の研究グループは北大西洋でのプラスチックごみのトラブルが2000年以降に10倍に増えたと指摘し、ごみのうち半分は網など漁業由来だったと分析した。さらに、海底を根こそぎ浚う底引き網漁(トロール漁)では、炭素を貯蔵するサンゴ礁や海洋堆積物を破壊することから、最大
組合員に出資をさせない組合は信用事業・共済事業を行うことができない。 漁協の組合員は資格により正組合員と准組合員に大別される。正組合員は、①組合の地区内に住所を有し、かつ90〜120日の間で定款に定める日数を超えて漁業を営みまたは従事する漁民、②漁業生産組合
漁業法(ぎょぎょうほう、昭和24年法律267号)は、漁業について定める日本の法律である。 「漁業を総合的に、また高度に利用する」と「漁業の民主化」が目的となった。かつては世界で漁業量が世界一になったが、最近になって乱獲が問題で、規制されてしまい、漁師の減少・漁村の過疎高齢化になり、2050年にはゼロペースになる予測がある。
形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。 漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、
沖縄県信用漁業協同組合連合会(おきなわけんしんようぎょぎょうきょうどうくみあいれんごうかい)は、沖縄県那覇市前島に本店を置いていた、沖縄県内の漁業協同組合の信用事業を統括する県域漁協系金融機関であり、県内漁業協同組合を会員とし、県内各地の漁協に22の代理店を構える。通称は「JF沖縄信漁連」。統一金融機関コードは9496。
日本で行われる統計調査における定義では、遠洋漁業とは、遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋マグロはえ縄漁業、遠洋カツオ一本釣漁業、遠洋イカ釣漁業等をいう。 日本は海に囲まれているため、古来より遠洋での漁業もされてきた(この場合の「遠洋」は、本拠地の港から遠いという意味)。江戸時代になると、鎖国政策によって、遠洋
北洋漁業(ほくようぎょぎょう)とは、太平洋北部、およびその縁海であるベーリング海・オホーツク海で行われる漁業の事である。特に、日本の漁船がこの海域で行う遠洋漁業を指す事が多い。 北洋漁業が行われる海域はサケ・マス・タラ(特にスケトウダラ)・ニシン・カニ(ズワイガニが中心)などの海産物が豊富で、世界