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集会における言論の制限(第9条、第10条) 結社、集会、多衆運動に関する警察官の尋問、集会の臨監(第11条) 集会および多衆運動における喧擾、狂暴者の取締(第12条) 戎器(じゅうき。武器のこと)、兇器等の禁止(第13条、第18条) 街頭その他公衆の自由に交通することを得る場所における作為の禁止(第16条) 秘密結社の禁止(第14条)
特高警察官の多くが公安警察に復帰し、特高警察での経験・ノウハウを活かしている。1954年の新警察法により、警察庁と都道府県警察による中央集権的な警察機構が整備されたが、それは公安警察の拡充・効率化をテコに進められた。 公安捜査は、事案の特殊性と保秘の観点から、公安警察
(1)〔police〕
自治体警察(じちたいけいさつ、英: Municipal police)とは、地方政府が管理・運営する警察組織。日本の警察政策学会では自治体警察を、「米国のように警察運営について国からの指揮命令を受けることなく、自治体が自らの権限と責任において警察運営に当るものである」と定義している。 アメリカには連邦捜査局
愛媛県今治市の自治体警察である。 従来の愛媛県警察部が解体され、1948年(昭和23年)3月7日に今治市警察署が設置された。 1954年(昭和29年)に新警察法が公布された。これにより国家地方警察と自治体警察が廃止され、新たに都道府県警察として愛媛県警察本部が発足。今治市警察も愛媛県警察に統合され、姿を消した。
安城市警察(あんじょうしけいさつ)は、かつて愛知県安城市に存在した自治体警察である。 従来の愛知県警察部が解体され、警察部に属していた旧安城警察署に代わって、1948年(昭和23年)3月7日に安城町域を管轄する安城町警察が発足した。 1951年(昭和26年)の警察法一部改正で、安城町でも自治体警察
001年。ISBN 978-4624111823。 エドゥアルト・クランクショウ(en) 著、渡辺修[要曖昧さ回避] 訳『秘密警察―ヒトラー帝国の兇手』図書出版社、1972年。 芝健介『武装親衛隊とジェノサイド』有志舎、2008年。ISBN 978-4903426143。 ハインツ・ヘーネ 著、森亮一
安芸市井ノ口乙479番地10 赤野駐在所 - 安芸市赤野乙2933番地205 奈半利町 奈半利駐在所 - 安芸郡奈半利町乙1419番地8 安田町 安田駐在所 - 安芸郡安田町安田1846番地1 馬路村 馬路駐在所 - 安芸郡馬路村馬路2197番地1 芸西村 芸西駐在所 - 安芸郡芸西村和食甲1299番地1 [脚注の使い方]