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法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。 第1章 総則(第1条) 第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
⇒ なかつかさしょう(中務省)
律令制で, 八省の一。 天皇に侍従し, 詔勅の文案の審署, 宣旨・上表の受納・奏進, 国史の監修, 女官の人事, 僧尼名籍などのことをつかさどった。 職員は四等官のほか内記・監物・主鈴・典鑰(テンヤク)などがあった。 なかのまつりごとのつかさ。
アメリカ合衆国の行政機関の一。 外交関係を扱う。 他の国の外務省にあたる。
、既に暗号が洩れていたことを把握していたと述懐している。 井口貞夫 - 外務事務次官、駐米大使。真珠湾攻撃での日本政府による対米宣戦布告遅延問題発生時に駐米大使館参事官を務めた。 西村熊雄 - 条約局長、駐仏大使。条約局長時にサンフランシスコ平和条約や旧日米安保条約締結事務にあたる。 杉原千畝 -
支署(法律第17条) 出張所 監視署 沖縄地区税関 支署(法律第17条) 出張所 監視署 北海道財務局(政令第80条) 東北財務局 関東財務局 北陸財務局 東海財務局 近畿財務局 中国財務局 四国財務局 九州財務局 福岡財務支局 函館税関(政令第84条) 東京税関 横浜税関 名古屋税関 大阪税関 神戸税関 門司税関
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