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もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。 その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策
法解釈論争を引き起こすなど活発な議論がなされたが、その後学問としては没落した。 [脚注の使い方] ^ 上掲『農村法律問題』、上掲『嘘の効用』等 ^ 上掲『法律と慣習―日本的法理探求の方法に関する一考察』、上掲『物権法上巻』の序等 ^ 上掲『法社会学』 末弘厳太郎『農村法律問題』(改造祉、1924年)
国家の定めた法律によって政治を行うこと。
政治社会学(せいじしゃかいがく、英語: political sociology、フランス語: la Sociologie politique)は、権力、社会、国家、政治的対立の関係を研究する学問である。 政治社会学は、社会学と政治学との学際的なアプローチによって政治現象を解明しようとする社会学
社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律 第1章 - 総則 第2章 - 地方社会福祉審議会 第3章 - 福祉に関する事務所 第4章 - 社会福祉主事 第5章 - 指導監督及び訓練 第6章 - 社会福祉法人 第7章 - 社会福祉事業 第8章 - 福祉サービスの適切な利用
欧州会社法(おうしゅうかいしゃほう、英: European Company Statute)は、欧州連合全域において事業展開する会社の設立、組織、運営及び管理について定めた法律である。この法律によって設立される会社を欧州会社(おうしゅうかいしゃ、ラテン語: Societas Europaea
社会教育法(しゃかいきょういくほう、昭和24年6月10日法律第207号)は、行政機関が振興する社会教育について主に定めている、日本の法律である。 社会教育法は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的としている。
DIP型が導入されたのは、会社更生法の法文でも、かかる方法論をとることも予定されていたことによる。 上記運用導入の発表後の第1号案件はクリードに対する手続きである。 ウィキブックスに会社更生法関連の解説書・教科書があります。 会社更生法を適用した企業一覧 倒産 特別清算 和議法 - 民事再生法 会社更生法