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『先代旧事本紀』「国造本紀」によると、物部連の祖・大新川命の子の片堅石命が成務天皇朝に国造に任じられたという。 『先代旧事本紀』「天孫本紀」によると、十市根大連の子で物部胆咋宿祢の弟の、物部片堅石連公が駿河国造の祖という。なお十千根と大新川命は兄弟である。
流派によるそれぞれの仕方・流儀。 物事は種々様々であること。
造(みやつこ)とは、日本古代の姓。 語義は「御奴」あるいは「御家つ子」。「造」を姓とする氏族は多く、その出自は一定ではないが、中央の氏族グループの首長であった伴造(とものみやつこ)などの中央貴族であり、天皇や朝廷に属する職業部の伴造(衣縫部・矢作部・馬飼部・鳥取造など)や、名代・子代の伴造
律の五刑の一。 辺地にながし, 他に移ることを禁ずる刑。 死よりは軽く徒(ズ)より重い。 遠流(オンル)(伊豆・安房(アワ)・佐渡・隠岐(オキ)など)・中流(信濃・伊予など)・近流(コンル)(越前・安芸(アキ)など)の三等に分かれる。 流刑。 流罪。
(1)水などのながれ。
助数詞。 旗・幟(ノボリ)を数えるのに用いる。
〔古くは「そうし」「そうじ」とも〕
人間がつくること。 人工で製造されること。