Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品
内閣府の再就職等監視委員会が発足してから、文部科学省天下り問題が2017年1月に発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち、2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、のちに特定商取引法と預託法違反で、消費者庁から業務停止命令
消費者委員会(しょうひしゃいいんかい、英語: Consumer Commission)は、内閣府の審議会等である。略称は消費者委(しょうひしゃい)、CC。 消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき、2009年9月1日に設立された。内閣府の下に設置された独立機関である。国家公安委員会のよう
が、「一家に2台のマイカー」を公約に掲げ、当選した。 初期の消費社会は「隣人と同じ水準でクルマや家電製品を手に入れて満足する」ように、大量生産によって作られた画一的な製品を、画一的な大衆が受動的に受け取る消費パターンを取った。やがて消費文化が高度化するに連れ、消費者は画一的な消費
金品などを使い尽くすこと。
記号消費 機能消費 快楽的消費 顕示的消費 マクロ経済学では経済全体の消費を合算して総消費と呼ぶ。総消費は、将来の生産のための支出である投資を除いた一般的な支出を指すと考えると分かりやすい。 ケインズ経済学においては消費はconsumptionの頭文字であるCで表される。
消費経済審議会(しょうひけいざいしんぎかい)は、経済産業省が所管する審議会である。 経済産業省設置法第6条に基づき、中央省庁再編にともなって2001年1月6日に設置された審議会である(ただし、それ以前にも同名の審議会が存在した)。同法第8条には、本審議会は以下の事務を所掌するとされている。
消費者余剰(しょうひしゃよじょう、英: consumers' surplus)とは、消費者の最大留保価格から取引価格を引いたものである。 消費者余剰は最大留保価格から取引価格つまり、市場価格を引いたものである。これはすなわち、個々人にとっては、その人の財・サービスへの金銭的評価額から、それを取得す