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準大手私鉄(じゅんおおてしてつ)とは、日本の民営鉄道事業者(私鉄)の分類の一つで、中小私鉄の一種。準大手民鉄とも呼ばれる。大手私鉄に対する語で、中小私鉄でありながら沿線地域の発展に伴って企業が成長し、鉄道事業が大手私鉄に準ずる規模まで増大した鉄道事業者が「準大手私鉄」と呼ばれる。 準大手
(1)城の正面。 表門。 追手(オウテ)。
肩から指の先まで。 手の全体。
名詞に付いて, それに次ぐものである, それに近いものであるという意を表す。
水準器の一種。 細長い角材の上に溝を掘って水を入れ, 傾斜の度を測る。 みずばかり。 水尺(スイシヤク)。 また, これを用いて水平を得る作業。
3 m(メートル)の桁橋。本項では、橋前後の都市計画道路の整備に関しても併せて述べる。 長岡市信濃一丁目と同市草生津町の間に架かる、橋長878.3 m、幅員23.8 mを有する6径間連続非合成狭小箱桁橋。車線は片側2車線の計4車線で、車道両端に自転車歩行者道を備える。
手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。受命裁判官には主に若手の左陪席が任命される。弁論準備室、和解室等で行う。 裁判
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