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用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日) 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。
数学において、記号の濫用(きごうのらんよう、英: abuse of notation, 仏: abus de notation)とは、形式的には正しくないが表記を簡単にしたり正しい直観を示唆するような表記を(間違いのもととなったり混乱を引き起こすようなことがなさそうなときに)用いることである。記号の濫用
(副)
〔女房詞〕
(1)河川の水が堤防からあふれ出ること。
〔竽(ウ)が吹けないのに合奏団に紛れこんでいた楽人が, 独奏させられることになり, それを恐れて逃亡したという「韓非子」の故事から〕
山林の木を無計画に伐り倒すこと。
⇒ らんぎょう(乱行)