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社会的規範を犯した者や倫理的・宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。 こらしめ。 しおき。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり
賞罰的県名説(しょうばつてきけんめいせつ)は、日本の行政区画である都道府県の各々に対する命名が、戊辰戦争における「順逆」を表示するという明確な政治的意思に基づいて行われたとする説である。 賞罰的県名説を初めて公に主張したのは、明治時代のジャーナリストである宮武外骨の著書『府藩県制史』(1941年(昭
(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。
「ぶつばち(仏罰)」に同じ。
仏から受ける罰。 ほとけのばち。 ぶつばつ。
(1)誤り・不可などの意を示す「×」のしるし。
神から受ける罰。