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特許法において、明細書(めいさいしょ、specification、description)は、特許出願人が、その技術分野の専門家が発明を実施することができる程度に十分に、発明を説明した書類である。発明について特許を受けるためには願書、特許請求の範囲などとともにこの書類を特許庁に提出する必要がある。提出された明細書
包装明細書 給与明細 明細付き領収書 内訳書標準書式 ^ めいさいしょ の記述は、日本財政経済史料-九:戸口之部,武家,宝暦一三年(1763) 八月「諸向より分限帳懸りへ差出候明細書」や英和商業新辞彙(1904、田中、中川、伊丹) 「Specification 明細書 -
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
(1)細かい点まではっきりしたくわしい内容。 また, そのようであるさま。
包装明細書(ほうそうめいさいしょ、英: Packing List, P/L)は、貿易における明細書類の一つ。 包装明細書には、梱包形態、個数、重量(貨物重量: Net Weight、総重量: Gross Weight)、容積等が記載される。輸出入通関時に 使用される重要書類である。信用状取引において
作業明細書 (英: statement of work、SOW)または作業範囲記述書 (scope of work)は、プロジェクト管理の分野で日常的に使用されている文書である。これは、プロジェクトの作業要件の説明である。 これは、クライアントにサービスを提供するベンダーのプロジェクトに固有の活動、成果物、および時間軸を定義する。
特許法上の発明者(はつめいしゃ、英:inventor)とは、各国の特許法において規定されている「発明をした者」のことである。 日本の特許法では、2条1項において「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、29条1項柱書において「産業上利用することができる発明をした者は
close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか