Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)国家の事務について, 国家の意思を決定し表示する権限をもつ国家機関。 補助機関・諮問機関などに対比していう。 担当する事務によって, 司法官庁・行政官庁, 管轄する区域によって中央官庁・地方官庁に分けられる。 また, 官吏の数によって独任制のものと合議制のものとがある。
管理・経営に対して, 工場・作業場など現場で行う業務。
政府が管理・経営する事業。 現在では, 郵政事業・国有林野事業・印刷局・国立病院の経営など。 官営事業。
官庁会計(かんちょうかいけい)とは、国及び地方公共団体で行われている会計をいい、公会計(こうかいけい)ともいう。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。 官庁会計は、企業会計と違い、会計の方法については法令により定められている。 財政法を背景に会計法が制定され、詳細については予算決算及び会計令により実施される。
在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の
定の大学に合格者が集中する。また省庁によっては一般の企業の採用試験の常識とは異なる慣習(非公式に内々定が出されるなど)もあるため、社会人経験者が合格しにくい要因の一つにもなっている。これを防ぐため、内々定を廃止するなどの見直しが行われている。 実施地・拘束 本省の場合、官庁訪問は東京で行われる(本省
国税庁長官官房(こくぜいちょうちょうかんかんぼう)は、国税庁の内部部局である。 所掌 財務省組織令(令和2年3月31日政令第122号)第89条に所掌事務が規定されている。 (長官官房の所掌事務) 第89条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二
(長官官房の所掌事務) 第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。