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大宝令の衣服令により, 隋・唐の制に模して朝服・制服とともに制定された公式な服装。 皇太子・皇族, 五位以上の諸臣・内命婦(ナイミヨウブ)が, 臨時の大祀・大嘗会・元日節会・即位などの儀式の際に着用した。
冠婚葬祭など, 儀式に着用する衣服。
任官等の官職にはないが、位階を有する者を指す。当初は官職にない華族が主な着用者であったが、爵位制度発足により、華族の戸主は有爵者大礼服を使用するようになった。ただ「従四位以上ハ爵ニ準シ礼遇ヲ享ク」(叙位条例第5条)とされ、従一位は公爵、正二位は侯爵、従二位は伯爵、三位は子爵、四位は男爵に準じた礼遇を
簡略版の韻書である。 北宋の景徳4年(1007年)、『切韻』を修訂した『広韻』が作られたが、同時に礼部が科挙試験用にそのダイジェスト版として『韻略』(景徳韻略、現存せず)を作った。景祐4年(1037年)に丁度らが『広韻』を改めて『集韻』を作ったとき、同様に『集韻』のダイジェスト版
もある)、袿を重ねた上に赤い大袖と青鈍の裳をつけ、髪に金の鳳凰の徴(宝冠)をさし、扇(さしば)と翳(うちわ)を持ち、くつをはいたという。大袖の上には背子(からぎぬ)の類はつけず、また領巾(ひれ―羽衣のようなもの)はなくて、紕帯を飾帯として締めたという。 女帝は大袖・小袖・褶ともに白綾で刺繍がない(こ
〔漢文訓読に用いられた語〕
(1)はぶくこと。 省略。
国民服儀礼章(國民服儀禮章/こくみんふくぎれいしょう)は1940年に制定され、太平洋戦争期間中を通して着用された国民服を礼服として使用する際に着用された、儀礼用の飾緒。 国民服令(昭和15年11月1日勅令725号)によると、「国民服礼装ハ国民服ヲ著用シ国民服儀礼章ヲ佩ブルモノトス」(第3条)と規定さ