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(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
水際障害中隊(すいさいしょうがいちゅうたい)は、海岸線沿いや水際に対上陸舟艇用の地雷・障害を設置し、敵の侵攻を阻止することを任務とし94式水際地雷敷設装置を装備する施設科部隊である。第301から第304水際障害中隊及び施設教導隊隷下に計 東部方面隊管内の宇都宮駐屯地で編成された第303水際
患者を収容して診察・治療に当たる, 規模の大きな医療機関。 医療法では二〇人以上の患者収容設備のあるものをいう。
(1)貧窮の病人に施薬・施療する施設。 聖徳太子に始まるというが, 730年光明皇后が設置して以後, 制度的に整った。 平安末期に形骸化。 やくいん。
「施薬院(セヤクイン)」に同じ。
考試院(こうしいん、コシウォン(고시원))は、大韓民国の簡易宿所の一つ。考試テル(コシテル(고시텔, gositel);考試+ホテルの合成語)と呼ばれている(コングリッシュの一種)ものは、考試院では共同だったシャワー・トイレが自分の部屋にあるワンルーム・タイプの物件もある(ただし通常のワンルームよりは部屋が狭い)。
公の施設(おおやけのしせつ)とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。施設の行政的側面であり、財産的側面の公有財産と区別される。 具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられる。