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皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、大日本帝国憲法・旧皇室典範下の1909年(明治42年)に制定された、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。 1947年(昭和22年)5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官
以降、天皇に即位してから結婚した者はいないため、2019年現在は一度も行われていない。 納采の儀(のうさいのぎ) 一般における「結納」。男性側が女性側に行う。 勲章並びに御剣を賜ふの儀(くんしょうならびにぎょけんをたまわうのぎ) 納采の儀のあとに行われる。 告期の儀(こっきのぎ) 天皇側の使者が女性側に結婚の日取りを連絡する。
大喪儀(たいそうぎ)は、日本の天皇・皇后・上皇・上皇后・太皇太后・皇太后の葬儀のこと。 大日本帝国憲法及び旧皇室典範下の1926年(大正15年)皇室喪儀令で詳細が規定されており、1947年(昭和22年)に皇室令が全て廃止された以降も慣例として行われている。 現在の日本国憲法及び皇室典範の規定により、
喪儀司(そうぎし)は律令制において治部省に属した機関。 喪儀司は葬儀全般を管掌し、喪葬儀礼・喪葬用具の管理を主な職掌としていた。陵墓は諸陵司(諸陵寮)・送葬音楽は鼓吹司の管轄であったため重なる部分が多く、808年に鼓吹司に併合された。その後の葬儀は諸陵寮が取り仕切るようになり、併合されてからは用具の管理が専門となった。
(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。
このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。 小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行
陵墓営建地 従前の陵墓は日本国内各地に散在したが、将来、陵墓を営建するべき地域は、原則として東京府およびこれに隣接する県にある御料地内において勅定されるべきものとされた(第21條)。これは陵墓は、管理の便もあって帝都から遠くない土地に営建されるべきであるとされたためである。