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ばれ、認可権限が厚生労働大臣にあった(旧医療法第68条の2)。認可判断にあたっては社会保障審議会の意見を聞かなければならなかった(旧医療法第68条の2)。また、他県の事業者と合併した場合にも広域医療法人への移行が必要であった
改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。 施設の管理者は、遅滞なく、当該医療事故
社会学者が参加することで研究が始まったこともあり、医学の要請に応じた研究が中心であったが、やがてタルコット・パーソンズらによって、独自に医療や健康を対象とする社会学理論の構築が進み、1959年にはアメリカ社会学会に医療社会学部門が設置されるに至った。 米国における医療社会学
特定医療法人(とくていいりょうほうじん)とは、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業及び医療施設が医療の普及と向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人である。 〇租税特別措置法 (特定の医療法人の法人税率の特例)
医術で病気を治すこと。
もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。 その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策
大韓民国の医療機器法(いりょうききほう/의료기기법/ウィリョキキポプ)は、医療機器について規定し国民の保健向上に寄与することを目的とした大韓民国の法律(2003年法律第06909号)である。 韓国において、医療機器の規制や取り扱いは、1963年に薬事法が制定されて以来2003年まで、医薬品、医薬部外
社会人(しゃかいじん)とは、日本語において、社会の中で働く人を表わす抽象的な語。多くの場合、学生や未就学児は除外される。 日本語以外の諸外国語では日本で言うところの『社会人』をさす言葉はほとんど見られない。たとえば英語ではworker(労働者)やadult(成人)、citizen(市民)という単語は