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一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(コンピュータソフトウェアちょさくけんきょうかい、英: Association of Copyright for Computer Software、略: ACCS)は、1985年10月に社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会
著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。 文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課をはじめ他省庁と連携して執行にあたる。 著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作
IRRO)、シンガポール(CLASS)、スイス(ProLitteris)、香港(HKRRLS)、メキシコ(CeMPro)といった海外の複製権機構と双務協定を締結し、これらを通じて許諾手続きを行っている。 著作権を受託している学術著作物のタイトルは、海外受託団体から受託したものを含めて、2006年度で
“著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 図書館で、書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報をデータベース化し、パソコンコーナーで検索できるようにしようと考えていますが、問題がありますか。”. 文化庁. 2019年4月15日閲覧。 ^ “著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱
知的財産権 > 著作権 > 米国著作権法 > デジタルミレニアム著作権法 情報技術 > デジタル著作権管理 > WIPO著作権条約 > デジタルミレニアム著作権法 デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称:
加えて、画像、造形美術又は写真の著作物の作者は再販権を有し、その作品が美術品取扱業者が売主、買主又は代理人として参加する再販売行為の対象とされたときは、作者はその価格のある割合を収受する権利(これを追及権と呼ぶ)を有する。 著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第2章(著作権
文化・芸術大国のフランスが、他国の著作権法に与えた歴史的影響はきわめて大きい。たとえば、世界の先進国の著作権法は大陸法と英米法に大きく二分されるが、大陸法諸国の中で著作権法を初めて制定した国がフランスである。今日の著作権法の世界的基盤となっているベルヌ条約の起草を、19世紀後半に提唱したのもフランスである。美術著作物の追及権
の権利(英語版)(機械的使用許諾(英語版)、放送使用許諾(英語版)、シンクロ権(英語版)等)に由来する使用権を代表している。ドイツで唯一の団体で、BIEM(英語版)(録音権協会国際事務局)とCISAC(著作権協会国際連合)に加盟している。 GEMAはドイツの協会法(ドイツ語版)に基づき組織されている。正会員である約3